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36協定締結していますか

人手が足りない。。。!!

 

ビジネスを進め、成長するためには優秀な人材の確保が不可欠ですが、中小企業の採用はなかなか進んでいないのが現状。そのため残業や休日出勤がまったくないという企業は、殆どないのではないでしょうか。

 

法律上、企業が労働者に残業をさせるときには、あらかじめ「36協定(サブロク協定)」を結ぶと定められていますが、実際のところ中小企業などでは労働組合がないことも多く、36協定を結ばずに残業させているケースも多くあります。

この36協定未締結を改善するために、厚労省では使用者に対し、労働基準法の基礎的知識の普及と遵法意識の徹底を図るため、相談指導に乗り出す方針を決めたようです。

 

平成25年に厚労省が実施した調査によると、36協定を結んでいる大企業は94.0%であるのに対し、中小企業では43.4%、協定を結んでいない理由については、35.2%の企業が「時間外労働・休日労働に関する労使間での協定の存在を知らなかった」と回答しています。

協定の締結のない残業が違法だということを知らないまま残業させている経営者が多くいらっしゃるということですね。

 

「36協定ってなんだ?」

「36協定って、聞いたことあるけどウチは関係ない」

「うちは、ずいぶん前に結んだから大丈夫」

 

 

そんな風に思っていませんか?

労働組合がなくても労使協定の締結は必要です。

また、有効期間は1年間ですが、期限が切れているというケースも多くみられます。

 

36協定では、特別条項を付帯すれば、理屈上は、1ヶ月間に延長できる時間は、何時間(例えば、200時間)でも可能ですが、あまりに延長できる時間が、長時間に及んでしまうと、安全衛生法上違反 の可能性も出てきて、新潟市の病院のように労務管理上問題となってしまいます。

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更に。。。36協定以外にも、協定が必要なケースがありますが、実際は知らずに違法な処理をされている企業があるのです。

「ウチは大丈夫」そう思っていても、是非一度、私たち労働法の専門家にご相談ください。

 

今後は、いかに労働時間を削減し、成果を上げる体質を作るかが経営者に求められる大きな課題となってくると言えます。

法令遵守、適法に経営することで優秀な人材を確保できる体制にしていきましょう。