桜が見頃になり、3月も残り数日ですね。
3月末で退職される方、そして4月からの入社の手続きで人事は大忙しです。
さて、平成28年1月より利用が開始されているマイナンバー制度、平成30年3月5日からは社会保険手続きにおいてもその記載が求められるようになりました。
また、これまでマイナンバーの記載がなくても受理されていた雇用保険の届出についても、平成30年5月以降については、マイナンバーの記載がない届出は返戻されて再提出になります。
マイナンバー制度も平成29年11月13日より情報連携が本格化しており、今後は届出書類の削減など、どんどん利便性が高まりますね。
このマイナンバー(特定個人情報)の取扱については、中小企業は特例措置が適用されていますが、事業規模の大小や取扱い件数を問わず適切に管理する義務があります。
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マイナンバー取扱いは大丈夫でしょうか。
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管理のポイントは大き分けてく3つあります。
①収集、保管できるマイナンバーの利用目的は限定されていますか
②施錠可能なキャビネットや引き出しに保管し、普段は施錠していますか
③削除、廃棄の状況を記録していますか
従業員の皆さんからお預かりするマイナンバー、適切に管理されなくてはなりませんが、
就業規則や運用ルールも、制度の導入であわてて作成したために、法令に沿っていなかったり、実運用と合っていない事例がありました。
きちんと運用されているか、本当にその運用で大丈夫かなど、いつでもご相談ください。
この機会に是非一度見直してみましょう。
■記載が必要な雇用保険の手続き
(1)雇用保険被保険者資格取得届
(2)雇用保険被保険者資格喪失届
(3)高年齢雇用継続給付支給申請
(4)育児休業給付支給申請
(5)介護休業給付金支給申請
■届出時期
(1)(2)(5)については、届出時
(3)(4)については申請が断続的になることから、初回申請時の申請書に記載します。
※平成28年1月以降に1.の(3)(4)の初回申請を行い、マイナンバーの届出を行っていない場合は、2回目以降の申請時等の機会に、「個人番号登録・変更届」にて届出を行うこととなります。
厚生労働省 雇用保険の手続きには必ずマイナンバーの届出をお願いします。