4月になりましたね。桜の開花は予想以上に早く、お花見担当の幹事さんたちは苦労されたのではないでしょうか。
さて、今日はダイバシティ(Diversity and Inclusion)について考えてみたいと思います。
ダイバシティとは多様な人材を積極的に活用しようという考え方のこと。
もともとは、アメリカでマイノリティーや女性の積極的な採用、差別ない処遇を実現するために広がったものです。
そして、日本では、性別、価値観、ライフスタイル、障害等の面に注目した多様性として捉えられている傾向があるようです。
例えば、子育てで短時間勤務を希望している人、介護休職を考えている人、障害がある人、外国で生まれ育った人など、多種多様な人々がいます。そうした人々が、それぞれに異なる特性を最大限発揮できれば、企業の生産性と競争力は飛躍的に高まるのではないでしょうか。
ダイバーシティは「diversity & inclusion(ダイバーシティ&インクルージョン)」といい、「inclusion」は「含有」「包括」という意味で、「多様性の受容」などと訳されます。
つまり、外見や内面の違いにかかわらず、すべての人を受け入れ、各々の個性や能力を生かせる組織にすることで、企業の成長力強化しようという考え方です。
将来的な少子高齢化による労働力人口の減少等に対応した人材確保の観点からも“ダイバーシティ”に取り組む企業は益々増えていくと予想されています。
そして、そんな中平成30年4月から障害者の法定雇用率が引上げられました。
なんだソレ??なんて言わないでくださいね。
これまで50人以上の企業に義務付けられていた障害者雇用の義務が45.5人以上の企業に義務化されることになりました。
うちは50人以上いるけどパートさんばかりだから、、、そんな会社も気をつけてください。
パートさんでも週所定労働時間が30時間以上の労働者を1人としてカウントしますし、20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントします。
また、障害のある方の範囲も変わり、これまでは身体障害者と知的障害者でしたが、精神障害者も対象になりました。
実際の雇用に向けては障害者雇用に関する助成金もありますので、一度確認してみましょう。
また、平成30年度予算の成立を受けて、厚労省から平成30年度助成金の案内が公表されていました。
いよいよ新しい年度のスタート、当事務所でも様々な面でサポートしてまいります。
ダイバシティへの取り組み、是非、始めていきましょう!!