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時間外労働等改善助成金の活用

予報通りの春嵐。ここ、つくばでもものすごい強風です。

大気の状態も不安定な感じなので、突然の雷雨などにも合わせて注意したいですね。

 

さて、昨日厚労省が野村不動産社員の過労死認めるニュースが飛び込んできました。

裁量労働制を違法適用したとして特別指導を男性社員が過労自殺した問題です。

過労死とは、長時間労働や休日出勤などを強いられたことにより、精神的・肉体的負担が原因となり死亡することです。

「過労自殺」も広くいうと過労死に含まれます。

 

過労死か否かについては、厚生労働省が定めた「労災の認定基準」に則って、各労働基準監督署で判断されます。

「脳・心臓疾患の労災認定」と「精神障害の労災認定」に区分して認定基準を定めています。

自社の労働環境を見直し、業務災害を防ぐ上で参考になるためにも是非一度確認してみてください。

 

「脳・心臓疾患の労災認定」

「精神障害の労災認定」 

 

 

2018/4/9に時間外労働時間の改善に向けた助成金の詳細が発表されました。

効率化を進められるとわかっていても、中々進められなかった労務環境の改善、運用ルールの見直し

従業員の残業時間を削減して、なおかつ生産性を高める人事評価制度等、御社にマッチした取り組みがあるはずです。

 

是非、当事務所にご相談ください。

 

お問い合わせはこちら

 

時間外労働等改善助成金活用 取り組み例

 

  • 1 労務管理担当者に対する研修 
  • 2 労働者に対する研修、周知・啓発 
  • 3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング 
  • 4 就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
  • 5 人材確保に向けた取組
  • 6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 7 労務管理用機器の導入・更新
  • 8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

    9 テレワーク用通信機器の導入・更新

    10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

  •  (小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)

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  • ■詳細はこちら


① 時間外労働等改善助成金 (時間外労働上限設定コース)

② 時間外労働等改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)

③ 時間外労働等改善助成金 (職場意識改善コース)

④ 時間外労働等改善助成金 (テレワークコース)

⑤ 時間外労働等改善助成金 (団体推進コース)

■申請締め切り

・時間外労働上限設定コース:平成30年12月3日(月)
・勤務間インターバル導入コース:平成30年12月3日(月)
・職場意識改善コース:平成30年10月1日(月)
・テレワークコース:平成30年12月3日(月)
・団体推進コース:平成30年8月31日(金)

 

※支給対象事業主数は国の予算額に制約されますので、締め切り日前でも締め切られることがあります。