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マイナンバーの管理、大丈夫ですか

6月に入り梅雨らしい天気が続いています。

今年の梅雨入りは例年並みでしたが、梅雨明け予想は7月21日、少し長いような予報です。

 

6月の社労士事務所は手続きラッシュ。

労働保険の年度更新手続き、そして社会保険の算定手続きと続きます。

 すでに当事務所にアウトソーシングされている企業様も多くありますが、社内で手続きをされている企業様では、担当されている方は大忙しの時期ですね。

くれぐれもオーバーワークにならないように、ご注意ください。

 

さて、昨日マイナンバー法違反又は違反の恐れがある件数が2017年度に374件あったと報道されていました。

日経新聞 2018/6/12  9:46

2016年が165件なので倍増ですね。

主な違反先が地方自治体で多くは書類送付ミス、主な要因として勤務先を通じて提出する特別徴収の記載が始まった事をあげています。

マイナンバー法が施行されて、有効に活用されるためには間違いのない運用ルールを徹底する必要がありそうですね。

 

重大な事態を避けるためには、企業側にもしっかりとした運用ルールが求められます。

社内の運用ルールは作成されていますか?

どのような個人情報を扱っているのか、扱う可能性があるのか、取得の際に利用目的は明示しているか、管理方法はどうなっているか、廃棄のルールは決まっているか等、法律に準拠したルールであり、かつ、企業活動を網羅したルールが必要です。

 

うちは規定を作っているよ、そんな企業でも

人事では、ルールがあるけれど、営業部は何もしていない、企画部では外部委託しているのに外注管理ができていない、、、そんな状況になっていませんか?

人事担当者だけに任せていて、ウッカリミスで情報漏えいにつながることのないように

組織的な取組み、人的な取組み、物理的な取組み、技術的な取組み様々な角度で検討する必要があります。

また、組織改編や人事異動、ビジネスの変化に伴って等、これまでの運用がマッチしなくなっているケースもよくあります。

定期的に見直す仕組みも導入しておきましょう。

 

 マイナンバーの管理はとても重要ですので、専門知識を基に個別に検討する必要があります。

どのように作成したら良いのかわからない、そんな時は当事務所にお任せください。

 

お問い合わせはこちら

 

個人情報保護法と番号法(マイナンバー法・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の違いや、個人情報と特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の取り扱いルールの違いをまとめた資料が公表されていますので、人事担当者だけではなく、経営者や管理職の皆さんには是非ご一読いただきたいと思います。是非、社内で共有してくださいね。

 

個人情報保護委員会 「個人情報」と「特定個人情報」~正しい理解のために~

※ご不明な点はいつでもお気軽にお問い合わせください。

 

〜 手続きのご案内〜

 

【労働保険】

 

先日厚生労働省から、平成30年度の労働保険料の年度更新について、年度更新業務の一部の民間事業者への外部委託する事についてのお知らせがありましたのでご案内させていただきます。

 

■コールセンター業務 0120-700-244 株式会社AIサポート7月12日まで

■審査業務 (茨城県は伊藤喜ベストメイツ株式会社) 9月28日まで申請について問い合わせがあるかもしれません。

 

厚生労働省 労働保険年度更新に関するお知らせ

 ※労働保険の提出は6月1日〜7月10日までとなっています。

 

【算定基礎届】

 

算定基礎届については、平成30年3月5日施行の改正で年金分野でのマイナンバーの利用が開始されたことに伴って、平成30年度の算定(年度更新)の届出様式が新しくなっています。

日本年金機構からガイドブックが公表されましたので、担当される方は必ずご一読ください。

  

日本年金機構 算定基礎届記入・提出ガイドブック

※算定基礎届の提出は7月2日〜7月10日までとなっています。

 

 

5月から雇用保険手続きでマイナンバーの記載が必要になっていますが、協会けんぽでも、6月中旬より実施する事になりました。

被扶養者及び70歳以上の被保険者のうち、協会けんぽが管理している基本情報と住民票の情報が相違している等の理由があるようで、マイナンバーの確認作業のために、「被扶養者状況リスト」、「マイナンバー確認リスト(マイナンバーが未取得となっている方がいる場合)」を、各事業主に発送されます。

 

マイナンバー確認リスト 6月29日まで

被扶養者状況リスト    8月19日まで

 

お問い合わせはこちらから。。。初回相談料は無料です。