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人手不足倒産の動向調査が発表されました。

まずは、このたびの西日本豪雨災害により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

謹んで亡くなられた方に哀悼の意を表し、被災地の一日も早い復旧と被災された皆さまのご平安をお祈りいたします。

 

受け入れ体制が出来ていないような記事もありましたので、少し心配ですが、

昨日は厳しい暑さの中、一部地域ではボランティアの受け付けが順次始まったそうで、100人を超える人の長蛇の列ができたそうですね。

そして、倉敷市社会福祉協議会の話では、被害が広域で近隣市町村から応援が得られない、今日ボランティアセンターを立ち上げるが運用ノウハウがない、今週末の3連休が重要という話があって、つくば市からも6名の方が向かいました。

 

また、個人で物資を送る方がいらっしゃいますが、これまでの災害現場からも声がありましたが、今回の災害現場についても仕分け作業など現場に負荷がかかる事態が起きているようです。

今、私たちにできる事は義援金が最大の事かと思いますので、ご参考までにYahoo!基金を紹介しておきますね。

※他にもクラウドファンディング系など様々あります。必ずご確認の上、ご利用ください。

 

Yahoo!基金|平成30年7月豪雨 緊急災害支援募金
https://docs-donation.yahoo.co.jp/report/nishinihon201807/

 

  

さて、7月9日に帝国データバンクの「人手不足倒産」の動向調査(2018年上半期)が発表されました。

2018年上半期の人手不足倒産は70 件、上半期の倒産数としては、3 年連続で前年同期を上回り、半期ベースでは過去最多を更新していました。

 

帝国データバンク「人手不足倒産」動向調査

 

業種別では「建設業」と「サービス業」、この2業種で全体の62.8%。

職種別では、「道路貨物運送」が29件で最多、景気回復や通販市場の拡大で配送需要が高まっていますが、中々ドライバーの確保ができずに新規受注難から資金繰りの悪化を招いて、倒産に至ったケースが目立っています。

次いでスタッフの確保が難しく、十分な介護サービスを提供できなくなった「老人福祉事業」、施工現場での職人不足による受注減や外注費負担の増加による悪化で「木造建築事業」、開発エンジニアの相次ぐ離職による納期遅延などから「受託開発ソフトウエア」が続いています。

 

「人手不足倒産」の要因は3つです。

1.生産年齢人口の減少

2.相対的待遇の悪化

3.育成プログラムの未整備

 

「働き方改革」の流れで多様な働き方を認めてくれる企業、時間外労働が少ない企業が増えていますが、賃金だけではなく、待遇も中々改善できない中小企業にとっては、人が集まりにくい状態になっているといえます。

「ワーク・ライフ・バランス」の言葉が一人歩きしているようにも思います。

例えば、転職理由。

「毎日定時で帰ることができず、子どもと夕食を一緒にできない」「好きな時に休ませてもらえない」という理由で、待遇面での条件を優先する人が増えています。

これまでであれば、面接時にそんな事は言えなかった、言う人はあまりいなかったかと思いますが、採用面接でも、残業ゼロが条件、休めるときに休めることが必須、とはっきりと言う人がいるようです。

 

労働条件が大企業より悪くても、「アットホームなところが好き」「仕事はキツイし、社長も厳しい人ですが、やりがいを感じます」「社長の人柄に惹かれました」と言ってくれるような人材を採用し、長く活躍してもらう環境を整えていく事が重要ですね。

 

そして。。。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(いわゆる働き方改革関連法)」が6月29日に成立しました。

導入は来年平成31年4月からになります。

 

まず、非正規と言われている短時間勤務や有期雇用者の方と正社員(無期雇用のフルタイマー)との不合理な待遇を禁止する同一労働同一賃金への流れが、法整備されることになりました。

また、派遣労働者についても一定の待遇確保が義務づけられ、短時間、有期雇用、派遣のすべての労働者に対して、会社が待遇差の内容・理由の説明をする義務が課せられるようになります。

この改正は、平成32年4月1日施行(中小企業については平成33年4月1日)です。

 

内容がわかりにくいことや、マスコミでも一部のみの報道に偏っていたりするので、このような知名度が低い内容は、知名度の高い高度プロフェッショナル制度などと比較すると、該当する対象者のいる企業は多いのではないでしょうか。

 

また、改正を踏まえて就業規則の見直しや36協定についても見直す必要があります。

法改正を反映する準備をしておくことが大切ですね。

 

ご相談はこちらから。。。

 

<主要な改正規定の施行期日>

・時間外労働の上限規制

 ……平成31(2019)年4月(中小企業は32年)

・フレックスタイム制の清算期間の延長、年休の強制取得制度の新設、高プロの導入など

 ……平成31(2019)年4月

・同一労働同一賃金関係

 ……平成32(2020)年4月(中小企業は33年)