年末調整・法改正にご注意ください。

ちょっとご無沙汰しました。

今日は日中はかなり暖かな小春日和でしたが、夜になって寒くなってきましたね。

 

紅葉はどこか見に行かれましたか。今年は塩害の影響か紅葉は少し色が悪いという話をよく聞きます。

でも、筑波山も赤く染まって…今は中腹が見頃だそうですし。

事務所近くの街路樹は色づいた葉が、ヒラヒラ舞う季節になりました。

 

この素敵な季節、

私たち社労士の元には、確定申告用の保険料控除証明書がヒラヒラと届き、年末調整だなぁ〜と季節を感じるのです。

皆さんの会社でも『年末調整の準備してください』なんてアナウンスが出ている頃ではありませんか。

 

さて、今年の年末調整。ちょっと気をつけてくださいね。

「配偶者特別控除」が変更されて対象者が増えました。

ご本人の「合計所得金額」によって控除額が変わり、合計所得が1000万円を超えると控除額は38万円だったのがゼロ円になります。

そして、「配偶者特別控除」を受けられる範囲が広がりました。

以前は配偶者の合計所得が76万円未満の人でなければ配偶者特別控除を受けることができませんでしたが、改正により123万円以下の人までが受けられるようになりました。

 

対象となる可能性がある方には個別に確認しておいた方がいいかもしれません。

 そして、その結果として有利になる人と不利になる人がいます。

 

■有利になる人

配偶者の合計所得が76万円以上の人で123万円以下の人

配偶者が給料・パート・アルバイト収入のみであれば、年収103万円超201万5999円以下の人が対象になります。

 

■変わらない人

配偶者の合計所得が76万円未満で、本人の合計所得が900万円以下の方です。

 

■不利になる人

配偶者の合計所得が76万円未満で、本人の合計所得が900万円超の方です。

 

国税庁ホームページより 

平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

 

今年の改正は用紙も変更になっていますから、注意してくださいね。

 

私たちの事務所でも、年末調整をお引き受けできますので、いつでもご相談ください。

 

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