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小学校休業等対応助成金について

厚生労働省は、 新型コロナウィルス感染症対策のために新たに創設した助成金の申請受付を開始しました。

【助成内容】
 対象労働者の日額換算賃金額(※1)×有給休暇(※2)の日数
(※1) 8,330円を超える場合は8,330円
(※2) 有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)

 

【支給要件】

 2020年2月27日から3月31日までの間に 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させる


(※1)休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する有給の休暇を付与した場合は対象になります。
(※2)要件に該当する有給の休暇であれば、休暇日数に制限はありません。
(※3)半日単位や時間単位の休暇は対象になります。
(※4)年次有給休暇や欠勤を、労働者本人に説明し、同意を得て事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象になります。
(※5)春休みや日曜日など元々小学校等が休みの日に取得した休暇は対象外です。

 

【対象となる小学校等】
小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(すべての部)、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等(保育ママ等)、一時預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設、いわゆるフリースクール


(※1)障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、各種学校(高校までの課程に類する課程)等も含みます。
(※2)認可外保育施設として届出を行った事業者であれば、民間のベビーシッターサービスも対象になります。

 

【対象となる保護者】
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者等

 

【申請期間】
3月18日(水)から6月30日(火)まで

 

【申請書提出先】
・人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所の所在地により、学校等休業助成金・支援金受付センターに提出します。

(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)
 〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室
・雇用調整助成金も申請する場合は、最寄りの都道府県労働局等でも受け付けていますので労働局等にご相談ください。

 

【問合わせ先】

学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120-60-3999
受付時間(土日・祝日含む):9:00~21:00

 

新型コロナウィルス感染症対応の助成金は新たに情報が更新されることがあります。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html